戸籍上の改名手続きの方法について
GID(性同一性障害)の方にとって、体の性別の名前には強い抵抗がありますよね。
パスすればするほど身分証明書を出すとき、病院などで名前を呼ばれるとき、身分証がいる会員カードを作るときなど不審な目でみられたりもします。
管理人タカも、レンタルショップで会員カードを作り利用した際に、本人確認をされて嫌な思いをしたことがあります。
今は、戸籍上の名前を変更できたことで、そういったことがなくなり本当に良かったです。
今回は戸籍上の改名手続について説明していきたいと思います。
どんな手順で改名ができるのか、わかりやすく書いたつもりなので、参考にしてください。
・名の変更許可申立書(裁判所のHPで「名の変更許可申立書」がダウンロードできるのでそれを印刷して使用できます。
・申立人の戸籍謄本1通
・収入印紙800円(名の変更許可申立書に貼ります)
・切手(いくら分必要かは場所によっても違う可能性があるので、住民票がある家庭裁判所にお問い合わせ下さい)
・性同一性障害の診断書
・改名したい名前の使用実績を証明する書類(コピーでオッケーです)
・認印
・身分証明書
以上を持参して、住民票のある地域の家庭裁判所に行きます。
改名したい名前の使用実績を証明する書類について
改名には主に使用実績を提出しなければなりません。
一般的に期間はちょっと前の世代では5年は必要と言われてましたが、現在では地域にもよりますけど、1年〜3年ぐらいと言われています。
半年程度でも許可された人もいるようです。
ただ、長ければ長いほど有利です。
管理人タカは、1年半以上の使用実績を出しました。
どんな書類を出したかというと、上記で上げた性同一性障害診断書、定期券、手紙(消印付のもの)、診察券、美容院のカードなどです。
定期券は実績に有利と聞いたので、パスモで実績を積みました。
公共料金の請求書がある人は実績に有利と聞いたことがあるので、持って行くと良いと思います。
必要書類を提出後、郵送か電話連絡でだいたいは出頭日の連絡がきます。
そして、面談があり、許可されるか、却下されるかという流れが多いです。
管理人タカは、面談はなく、許可通知(審判書)が郵送で来ました。
家庭裁判所から封筒が届いて中を確認するのに、却下だったらどうしよう・・・と
不安でドキドキしてしまい、2時間ぐらい開けるまでに時間がかかりました.。
改名が許可された後の手続き方法
まず、市役所に必要書類を提出します。
・審判書謄本
審判書謄本は返却してもらえる場合もあるみたいですが、だいたいの場合返却してもらえないので、その他の手続きで改名した名前に変更するのに必要な場合があるのでコピーを取っておきましょう。
管理人タカの場合は銀行の名前を変える際に必要でした。
・名の変更届
市役所の窓口でもらいましょう。
・認印
・戸籍謄本
戸籍謄本は本籍地が手続き先の市区町村と違う場合にのみ必要です。
管理人タカの場合は本籍がかなり遠いので、取り寄せる際に2枚取り寄せました。
(申し立て時と、改名後の手続きで合計2枚必要なため)
名の変更届の書き方は、実体験では、市役所の人がわからないところは教えてくれて、スムーズにできました。
無事手続きを済ませたら、住民票を発行してもらいましょう。
銀行や免許証、携帯の名前の変更などで必要になります。
住民票には、旧姓に斜線をされ、下に新しい名前が載ります。
ちなみに改名した名前での戸籍謄(抄)本は、すぐには反映されないのが一般的で、1週間〜3週間ぐらいかかります。
もしも、パスポート取得の必要がある人は、注意してください。
他にも一人暮らしの人の場合は、公共料金の手続も必要です。その場合は、電気や水道会社に電話をして、名前が変わったから変更してほしいと伝えます。僕の場合は、電気もガスも水道も、名前が変わった理由を聞かれました、
僕の場合は正直に「性同一性障害で改名をしました」と言ったのですが、普通に「わかりました」と言われました。
ちなみに免許証は、性別の記載がない証明証ですので、免許の名前が変わってからほとんど免許証で身分証明しています!
保険証は性別の記載があります。
改名してからは、名前を呼ばれるたびにしんどい思いをしなくて済むようになり、気持ちが楽になりました。
特に市役所や銀行、病院などでは、人前で名前を呼ばれるときに気まずくなくなりました。